交通事故の慰謝料について
一宮市交通事故むちうち治療整骨院(こうけつ鍼灸接骨院)では病院と同様に交通事故保険を適用して治療を承ることが可能です。もちろん交通事故の慰謝料も適用となります。交通事故の被害者・加害者共に通院回数毎に慰謝料が発生します。慰謝料は軽微な事故、大きな事故で慰謝料額が決まるのではなく、「治療の通院回数」で決定されます。自賠責保険では一日約4,300円の慰謝料が適用されます。具体的な事例は以下をご確認下さい。
例:通院回数20日・総治療日数50日(事故発生日から治療終了日)の場合
総治療日数50日×4,300円=215,000円
通院日数 20日×4,300円×2=172,000円
※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので172,000円が慰謝料額となります。
総治療日数50日×4,300円=215,000円
通院日数 20日×4,300円×2=172,000円
※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので172,000円が慰謝料額となります。
例:通院回数30日・総治療日数50日(事故発生日から治療終了日)の場合
総治療日数50日×4,300円=215,000円
通院日数 30日×4,300円×2=258,000円
※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので215,000円が慰謝料額となります。
総治療日数50日×4,300円=215,000円
通院日数 30日×4,300円×2=258,000円
※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので215,000円が慰謝料額となります。